遺言に関するの概要 |
手続場所 |
全国各地の公証人役場(公正証書の場合)、自宅(自筆の場合には不要) |
作成までの時間 |
概ね1ヶ月程度(公証人・その他証明書類の収集時間などを含む) |
有効期限 |
なし(ただし新たに遺言書を作成した場合には新しいものが優先される) |
申請手数料 |
自筆証書遺言の場合 報酬のみ
公正証書遺言の場合 150,000円〜(財産の額により決まる)
別途報酬 |
申請条件 |
・遺言者本人に意思能力があること(認知症などの場合には作成できない)
・遺言者本人に行為能力があること(話す、書く、返事をするなど) |
公正証書・自筆証書遺言を作成するにあたり必要なもの |
公正 |
自筆 |
1 |
遺言書の文案(誰に何を遺贈するか相続させるかなど) |
○ |
○ |
2 |
遺言者の住民票 |
○ |
× |
3 |
遺言者の戸籍謄本 |
○ |
× |
4 |
遺贈者と受遺者の関係が分かる書類(戸籍など) |
○ |
× |
5 |
遺言者の印鑑証明書 |
○ |
× |
6 |
固定資産評価証明書(不動産などが財産にある場合) |
○ |
× |
7 |
登記事項証明書(不動産が財産にある場合) |
○ |
△ |
8 |
預金通帳の残高が分かるもの(コピーで可能) |
○ |
△ |
9 |
生命保険の内容が分かるもの(他人に保険を掛けている場合) |
○ |
△ |
10 |
株券など有価証券の残高明細(銘柄・株数がわかるもの) |
○ |
△ |
11 |
ゴルフ会員権の残高明細(銘柄・株数がわかるもの) |
○ |
△ |
12 |
自動車車検証の写し(自動車を所有している場合) |
○ |
△ |
13 |
その他財産に係わる書類(内容や金額の明細が分かるもの) |
○ |
△ |
その他 |
○印は必要書類、△はあればスムーズに遺言書を作成できる為、あればなおよい任意書類です |
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遺言書は作成しようと思ったらすぐに書きましょう
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遺言書は思ったら今が作成するタイミングです。人はいつ・どこで亡くなるか誰にも予測ができません。遺産分割の際に遺言さえ書いてくれていればと言う場面を良く見受けられます。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いのか?分からないと言った質問もよく受けますが、費用面だけ取れば自筆証書遺言が良いですし、あとあとのトラブルを避けるためには公的な書類である公正証書遺言が良いと言われています。
また、公正証書遺言を作成するにあたっては、作成日当日に法定相続人とならない関係の第三者の証人を2名同席させる必要がありますので、候補者を選んでおくことも大切です。
まずはお気軽に宮崎行政書士事務所へお問い合わせしてください。
遺言に関することは関連サイト↓の遺言相続研究会でも詳しく知ることができます。 |
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