個人情報保護法WEB

宮崎行政書士事務所

個人情報保護法とプライバシーマーク

中小企業の経営者の方はプライバシーマークなんて必要ない。うちでは個人情報保護法なんて関係ないとおっしゃります。確かに法律上は個人データが5,000件以上でかつ、そのデータを営業に利用していることが、個人情報保護適用事業となりますので、それ以外の企業には法律上の義務は発生しません。
ただし、プライバシーマークは認定マークの様なものでコストも発生しますし、対外的に個人情報を適切に処理していることを示す方法は別にもありますので、関係ないで済みますが、個人情報保護法は法律ですので遵守しなければなりません。また、対象にはなっていなくても個人情報は企業が思っているほど単なる情報に過ぎず一般市民は自分の個人情報が漏れることに対しては過敏に反応します。
従って、企業としても最低限の個人情報対策が必要なのです。

個人に関する全ての情報が個人情報であると考えるのが良いでしょう。
会社内にある資料と言う資料には個人情報が隠されています。

  

プライバシーマークの取得

プライバシーマーク取得を考える企業の方は、とかく取得に執着します。これは悪いことではありませんが、プライバシーマークを取ることが優先されてしまうと、個人情報保護の考えが疎かになりがちです
プライバシーマーク取得の最大の目的はマークを対外的に示すと言うことは、個人情報保護法を遵守し、個人情報を的確に管理していることを示すと言うことです。
まずは、個人情報保護体制をしっかりと確立して、体制を運営できてからこそ、プライバシーマークの取得が結果としてついてくるのです。

個人情報を保護しなくて、情報利用の権利は無いことが分かります

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