個人情報保護法WEB

宮崎行政書士事務所

個人情報保護法における本人への開示

個人情報保護法では第25条(開示)において、本人から保有個人データの開示を求められたときは本人に対し書面または、同意した方法により遅滞なく開示しなければならないと規定されています。
ここでは、個人情報のみを取得している場合や、電話帳・住宅地図などに記載されている個人データの開示請求ではなく、保有個人データの開示請求に対して開示しなければならないことがポイントになります。
また、開示する相手は本人に対してするのであって、開示する際には本人確認の重要性が求められます。

個人情報開示方法

個人情報の開示をするにあたって企業は開示方法などについて定めることができます。また、本人確認の方法や開示方法を定めて公示する必要があります。

開示方法は法律に定めがない

Copyrights (C) miyazaki-gyoseisyosi-office. All Rights Reserved