個人情報保護法WEB

宮崎行政書士事務所

個人情報の監督責任

個人情報保護法では第20条または、政府方針により個人情報の安全管理体制を明確にすることが求められています。
中小企業では代表取締役(社長)が兼務する例が多いのが現状ですが、個人情報専門の管理・監督組織があれば、必ずしも代表取締役が総責任者となる必要はありません。
社長が個人情報の問い合わせに追われるのは会社の組織運営上、望ましくありません。他の業務もある訳ですし、専門の責任者がいることは信用にも大きく寄与すると思われます。

個人情報の管理

個人情報の管理は、管理監督する立場ではシステムを構築したり運用ルールを定めたりと机上の論理で作成するに過ぎず、実際に個人情報を取得している現場からルール通りに個人情報を集約しなければ管理はできません。また、現場には多大な作業を負わせることになるのです。
そこで、多くの会社ではシステムやルールは導入したが、管理運用がうまく行かず中途半端な個人情報保護対策になりがちです。従って、現場になるべく負担を掛けないやり方や、個人情報の重要性を教育することが必要です。

個人情報は現場にあり!現場の協力が不可欠です

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