個人情報保護法WEB

宮崎行政書士事務所

個人情報の利用目的を公表する必要性

個人情報保護法では個人情報利用目的を事前に公表していない場合に、個人情報を取得する際、利用目的を明示するか公表しなければならないことになっています。しかし、現実としては法律施行前と同じ方法で個人情報をそれとなく取得していませんか?企業活動では、どこでどのように個人情報を取得するか予測できない活動もあります。
そこで、法律施行後はプライバシーポリシーと言うものをホームページで公表したり、パンフレットを配布するなど、利用目的の公表にあたっています。

個人情報の利用目的とは?

個人情報の利用目的は具体的に明示しないとなりません。漠然と企業活動の為に利用するや、DM発送の為などでは利用目的を明示しているとは言えません。
具体的に当社新製品情報をお知らせするため、受注した商品を発送するため、などと明示しなければなりません。
また、具体的な利用目的を越えて個人情報を利用する場合には、本人の承諾同意が必要となり、その都度、本人の承諾が必要とされています。
承諾を得るのが面倒だから、利用目的を沢山盛り込めば本人は何にでも利用されそうと、警戒して情報を提供してもらえなくなるなど企業にとっては目的の特定は非常に重要な問題です。

個人情報は本人が所有しており企業は借りたにすぎない

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