個人情報保護法WEB

宮崎行政書士事務所

個人情報保護法と個人情報の取得

個人情報保護法では、個人情報の取得に関して次の通り定めています。


第17条(適正な取得)「個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。」

第18条(取得に際しての利用目的の通知等)「個人情報取扱事業者は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。」

利用目的の公表・表示

個人情報保護法では、あらかじめ又は取得の際に公表・表示した、利用目的以外に個人情報を利用してはなりません。
目的外利用をする場合には本人に了解を得る必要があります。
なぜなら、個人情報の持ち主は本人であり、企業は個人情報を預かっているに過ぎないからです。
従って、企業側にすると個人情報の利用目的は広範囲に設定したいところですが、法の目的からも利用目的はなるべく狭く限定されたものでなくてはなりません。

本人が必要としない接触は迷惑に感じる目的外利用となる

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