お知らせ

令和元年台風第19号による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置に伴う建設業許可期限の延長について

2019年11月5日

イメージ

日頃より、宮崎行政書士事務所(千葉県鎌ケ谷市)をご愛顧頂きまして有難うございます。

令和元年10月10日から令和2年3月30日までに建設業許可の有効期間を満了する特定被災地域内に主たる営業所を有する建設業許可業者(令和元年10月9日までに更新を受けた場合を除く)について、有効期間の満了日を一律に令和2年3月31日とすることとなりました。
ただし、千葉県知事許可業者については、特定被災地域内の建設業許可対象業者のうち、従前の許可満了日までに更新申請があった業者が、本来の許可満了日を基準とする更新手続きを希望する場合には、通常通りに建設業許可更新をすることについて差支えないものとされ、特例措置を受けるか受けないかについては申請者の判断となります。

ただし、特例措置を受けた場合には、建設業許可の許可有効期間が更新前と異なって、
1.許可の有効期間が令和2年4月1日~令和7年3月31日に変更されてしまうこと。
2.新たな許可通知書を受領するまでは、現在の許可証のままであり、発注者より許可通知書の写しを求められた場合に許可が切れていると指摘され、毎回特例措置を受けていることの説明が必要になること。
以上の2点が予想されるマイナス面です。

特定被災地域については以下の通りです。
千葉市(美浜区を除く)、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、鋸南町

令和2年3月30日までに千葉県知事の建設業許可更新を迎える建設業者様についての情報ですが、宮崎行政書士事務所では特例措置に関するご相談に応じております。

また、千葉県庁のHPにも情報が掲載されておりますのでご覧ください。https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/kennsetugyoutokuteisaigai.html をご覧ください。 

←一つ前のページに戻る
Copyright © miyazaki-gyoseisyoshi-office. All Rights Reserved.